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健康保険法施行規則 第八十六条の六 (令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置)

第八十六条の六

第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。

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