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健康保険法施行規則 第四条 (規約の記載事項)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(規約の記載事項)

第四条

第十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 保険給付に関する事項
  2. 一部負担金に関する事項
  3. その他組織及び業務に関する重要事項

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(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険被保険者証は、それぞれ新健保規則の様式によるものとみなす。

2この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。

平成六年十月一日前に入院していた健康保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいない者に係る同日前までの傷病手当金及び出産手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

(年金証書の交付)

社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。

  1. 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
  2. 受給権者の氏名及び生年月日
  3. 受給権を取得した年月

施行日前の労務に服することのできない期間に係る健康保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

(職員の意思の確認の方法)

改正法附則第十五条第二項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。

2この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率の算定)

経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第一号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条の規定の施行の際現に協会又は健康保険組合が被保険者に対し、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十一条の三第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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