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健康保険法施行規則 第二条の八 (事業状況の報告)
大正十五年内務省令第三十六号
府省令
(事業状況の報告)
第二条の八
協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
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