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健康保険法施行規則 第百六十条 (電子情報処理組織による手続)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(電子情報処理組織による手続)

第百六十条

健康保険組合は、事業主又は被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織(健康保険組合の使用に係る電子計算機と事業主又は被保険者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

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