(収納に係る事務の実施状況等の報告) 第百五十八条の二十五 法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第三十号)により行わなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十八条の二十五を開く ↗