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健康保険法施行規則 第百五十八条の二十五 (収納に係る事務の実施状況等の報告)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(収納に係る事務の実施状況等の報告)

第百五十八条の二十五

第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第三十号)により行わなければならない。

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