(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
第百五十八条の十四
法第二百四条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
- 一滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
- 二滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
- 三その他必要な事項
2法第二百四条の二第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
- 一滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 二滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 三その他必要な事項