(令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額の算定) 第百三十五条の六 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該合算額等を勘案して、協会が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第百三十五条の六を開く ↗