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健康保険法施行規則 第百二十四条 (移送費の支給の申請)
大正十五年内務省令第三十六号
府省令
(移送費の支給の申請)
第百二十四条
前条
の規定は、法
第百三十四条
の規定による移送費の支給の申請について準用する。
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この条文が参照している条文
第123条
健康保険法 第134条
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