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健康保険法施行規則 第百二条 (令第四十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第四十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)

第百二条

第四十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。

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