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健康保険法施行規則 第一条の八

大正十五年内務省令第三十六号府省令

第一条の八

令和三年度及び令和四年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。

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