第一条の五
平成二十七年度及び平成二十八年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
平成二十七年度及び平成二十八年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。