条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第一条の五

大正十五年内務省令第三十六号府省令

第一条の五

平成二十七年度及び平成二十八年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。

e-Gov法令検索で第一条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第一条の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の四 健康保険法施行規則 目次 第一条の六 →