条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
位階令
› 第九条
位階令 第九条
大正十五年勅令第三百二十五号
勅令
第九条
有位者国籍ヲ喪失シタルトキハ其ノ位ヲ失フ
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「位階令第九条について教えてください」と聞く
← 第八条
位階令 目次
第十条 →