条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民事訴訟法中改正法律施行法
› 第五条
民事訴訟法中改正法律施行法 第五条
大正十五年法律第六十二号
法律
第五条
新法第八十五条ノ規定ハ新法施行前同条ニ掲クル事由ヲ生シタル訴訟代理ニシテ新法施行前委任消滅ノ通知ヲ為ササリシモノニモ之ヲ適用ス
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法中改正法律施行法第五条について教えてください」と聞く
← 第四条
民事訴訟法中改正法律施行法 目次
第六条 →