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民事訴訟法中改正法律施行法 第五条

大正十五年法律第六十二号法律

第五条

新法第八十五条ノ規定ハ新法施行前同条ニ掲クル事由ヲ生シタル訴訟代理ニシテ新法施行前委任消滅ノ通知ヲ為ササリシモノニモ之ヲ適用ス

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