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民事訴訟法中改正法律施行法 第三条

大正十五年法律第六十二号法律

第三条

新法施行前ヨリ繋属スル事件ニ付新法ニ依リ管轄権アル裁判所ハ旧法ニ依レハ管轄権ナキ場合ニ於テモ管轄権ヲ有ス

2前項ノ事件ニ付旧法ニ依リ管轄権アル裁判所ハ新法ニ依レハ管轄権ナキ場合ニ於テモ管轄権ヲ有ス

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