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民事訴訟法中改正法律施行法 第十七条

大正十五年法律第六十二号法律

第十七条

新法施行前請求ノ抛棄又ハ認諾ニ基キ判決ヲ求ムル申立アリタルトキハ仍旧法ニ依リ裁判ス新法施行前闕席判決ノ申立アリタルトキ亦同シ

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