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民事訴訟法中改正法律施行法 第十五条

大正十五年法律第六十二号法律

第十五条

新法施行前ヨリ繋属スル証書訴訟及為替訴訟ハ仍旧法ニ依リ之ヲ完結ス但シ訴訟カ新法施行ノ際第一審ニ繋属スルトキハ新法施行ノ日ヨリ通常ノ手続ニ於テ繋属スルモノト看做ス

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