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民事訴訟法中改正法律施行法 第十三条

大正十五年法律第六十二号法律

第十三条

闕席判決ニ対シテハ仍旧法ニ依リ故障ヲ申立ツルコトヲ得

2執行命令ニ対シテハ旧法ニ依ル故障期間内ニ異議ヲ申立ツルコトヲ得

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