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外国人土地法 第四条

大正十四年法律第四十二号法律

第四条

国防上必要ナル地区ニ於テハ勅令ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得

2前項ノ地区ハ勅令ヲ以テ之ヲ指定ス

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