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大正十三年勅令第十七号(米貨公債及英貨公債ノ発行ニ関スル件) 第二条

大正十三年勅令第十七号勅令

第二条

前条ノ公債ノ元利金ノ償還及支払ハ将来特種ノ歳入又ハ資産ヲ担保トスル公債ヲ発行スル場合ニ於テハ該歳入又ハ資産ヲ以テ之ト同順位ニ担保セラルルモノトス

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