条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
軌道建設規程
› 第八条
軌道建設規程 第八条
大正十二年内務省・鉄道省令
府省令
第八条
併用軌道ハ道路ノ中央ニ之ヲ敷設シ左ニ掲クル車体外有効幅員ヲ存セシムヘシ
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道建設規程第八条について教えてください」と聞く
← 第七条
軌道建設規程 目次
第九条 →