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軌道建設規程 第六条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第六条

併用軌道ノ曲線ニ於テ軌間ニ拡度ヲ付スル場合ハ左ノ制限ニ依ルヘシ

  1. 軌間一米〇六七若ハ一米四三五ニシテ曲線ノ半径百二十米以下ノモノニ在リテハ二十五粍以内
  2. 軌間七百六十二粍ニシテ曲線ノ半径六十米以下ノモノニ在リテハ十三粍以内

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