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軌道建設規程 第三十四条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第三十四条

特別ノ事由アル場合ニ於テハ国土交通大臣ハ本令ニ依ラサル設計ヲ命スルコトヲ得

2特別ノ事由アル場合ニ於テハ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケ前各条ニ規定スル設計ニ依ラサルコトヲ得

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