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軌道建設規程 第十八条
大正十二年内務省・鉄道省令
府省令
第十八条
新設軌道ノ橋梁ニシテ交通頻繁ナル道路上又ハ水面上ニ架設スルモノニ在リテハ物件ノ墜落ヲ防ク為車輛ノ全幅員及其ノ両側各三百粍以上之ヲ蓋フコトヲ要ス
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