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軌道建設規程 第十四条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第十四条

軌道ヲ地下工作物ト交叉又ハ接近シテ敷設スル為其ノ工作物ヲ防護スル必要アルトキハ適当ノ設備ヲ為スヘシ

2軌道ハ人孔、制水弁等ノ操業ニ障碍ヲ与ヘサル適当ノ距離ヲ存シ之ヲ敷設スヘシ

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