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軌道建設規程 第十二条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第十二条

道路ニ建設スル電車柱ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ側柱式ト為スヘシ

2側柱ハ車道歩道ノ区別アル箇所ニ於テハ歩道ノ車道側ニ之ヲ建設スヘシ

3中央柱式ニ依ル電車柱ニハ点灯ノ設備ヲ為スヘシ

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