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軌道法施行規則 第三十五条
大正十二年内務省・鉄道省令
府省令
第三十五条
軌道経営者ハ事業報告書ヲ毎事業年度経過後百日以内ニ、実績報告書ヲ毎事業年度経過後二月以内ニ調製シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
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鉄道軌道整備法施行規則 第15条の4
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