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軌道法施行規則 第三十三条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第三十三条

他ノ陸上運送事業者ト連絡運輸若ハ直通運輸又ハ運賃協定其ノ他運輸ニ関スル協定ヲ為サムトスルトキハ所管地方運輸局長ニ之ヲ届出ヅベシ

2連絡運輸又ハ直通運輸ノ届書ニハ左ノ事項ヲ記載シ契約書ノ謄本ヲ添附スベシ

  1. 連帯駅名
  2. 旅客及荷物ノ取扱方法
  3. 賃金割賦方法
  4. 共同停留場、倉庫等ニ関スル使用料其ノ他ノ事項
  5. 線路及車両ノ使用料並遅滞料ニ関スル事項
  6. 運輸上ノ責任負担方法
  7. 運輸開始ノ年月日

3運賃協定其ノ他運輸ニ関スル協定ノ届書ニハ協定書ノ謄本ヲ添附スベシ

4前二項ノ規定ニ依リ届書ヲ提出スル場合ニハ同時ニ其ノ副本ヲ都道府県知事ニ提出スベシ

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