条文くん法令検索 AIに質問する

軌道法施行規則 第二十八条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第二十八条

事業休止ノ許可申請書ハ其ノ理由ヲ具シ休止ノ年月日及期間ヲ記載シ之ヲ提出スベシ

2事業廃止ノ許可申請書及会社解散ノ決議ノ認可申請書ニハ其ノ理由ヲ具シ株主総会若ハ取締役会又ハ社員総会ノ議事及決議ノ要領書、無限責任社員又ハ総社員ノ同意書ノ謄本ヲ添附シ之ヲ提出スベシ

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道法施行規則第二十八条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第二十七条 軌道法施行規則 目次 第二十九条 →