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軌道法施行規則 第二十六条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第二十六条

会社ノ合併又ハ分割ノ認可申請書ニハ合併又ハ分割ノ事由ヲ具シ当事者ノ氏名又ハ名称ヲ記載シ次ノ書類ヲ添附シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ

  1. 株主総会又ハ社員総会ノ議事及決議ノ要領書、無限責任社員又ハ総社員ノ同意書ノ謄本
  2. 合併契約又ハ吸収分割契約若ハ新設分割計画ニ於テ定メタル事項ヲ記載シタル書類
  3. 合併比率説明書又ハ分割比率説明書

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