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軌道法施行規則 第二十四条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第二十四条

運転速度及度数ノ認可申請書ニハ運転速度及度数表(第八号様式)ヲ添付シ実施ノ月日ヲ記載シ所管地方運輸局長ニ之ヲ提出スヘシ

2前項ノ認可ヲ受ケタル後運転速度ノ増加又ハ最高許容度数ノ変更ノ認可ヲ申請セントスルトキハ其ノ事由ヲ具シ実施ノ月日ヲ記載シ所管地方運輸局長ニ提出スベシ

3定期ニ運転スル車両ノ発着時刻ノ設定又ハ変更ノ届出ヲ為サントスルトキハ発着時刻表(第八号様式ノ二)ヲ添付シ所管地方運輸局長ニ実施ノ月日ヲ提出スベシ

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