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軌道運輸規程 第十三条

大正十二年鉄道省令第四号府省令

第十三条

死体ヲ託送セムトスル者ハ死亡証書ヲ呈示シ其ノ写ヲ提出スヘシ

2死体ノ運送ニハ託送人ニ於テ附添人ヲ附シ之カ積卸ヲ為サシムヘシ

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