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恩給金額分担及国庫納金収入等事務取扱細則 第五条

大正十二年大蔵省令第三十号府省令

第五条

恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第十三条ノ規定ニ依リ過渡俸給(又ハ給料)ノ返納ヲ要スルトキハ其ノ過渡俸給(又ハ給料)額中ヨリ返納者ニ於テ控除スヘキ金額ヲ控除シタル残額ニ付返納告知書ヲ発シ返納ノ手続ヲ為サシムヘシ

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