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専用軌道規則 第五条

大正十二年内務省令第四十五号府省令

第五条

許可ヲ受ケタル者カ法令若ハ法令ニ基キテ為ス命令又ハ許可ニ附シタル条件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ都道府県知事ハ許可ノ全部又ハ一部ヲ取消スコトヲ得

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