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大正十二年勅令第五百二十八号(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件) 第二条

大正十二年勅令第五百二十八号勅令

第二条

監獄又ハ分監ノ長ハ監獄又ハ分監ニ於ケル犯罪ニ付刑事訴訟法第二百四十八条ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ行フ

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