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大正十二年勅令第五百二十八号(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件) 第十七条

大正十二年勅令第五百二十八号勅令

第十七条

この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

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