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恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則 第六条

大正十二年勅令第四百三十九号勅令

第六条

前条ノ恩給金額分担請求書ノ送付ヲ受ケタル経済ハ翌年三月三十一日迄ニ其ノ分担額ヲ之カ請求ヲ為シタル当該経済ニ交付スヘシ

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