条文くん法令検索 AIに質問する

恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則 第十三条

大正十二年勅令第四百三十九号勅令

第十三条

転任、転職、待命、休職又ハ死亡等ニ因リ過渡俸給(又ハ給料)ノ返納ヲ要スルトキハ前三条ノ規定ニ依リ控除シタル納金額ヲ算出シタル場合ニ適用セラレタル割合ヲ其ノ過渡俸給(又ハ給料)額ニ乗シタル金額ヲ返納者ニ於テ控除スヘシ

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則 目次 第十四条 →