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恩給給与規則 第三十八条

大正十二年勅令第三百六十九号勅令

第三十八条

年金タル恩給ヲ受クル者其ノ氏名ヲ変更シタルトキハ恩給証書及戸籍抄本ヲ添ヘ其ノ旨ヲ裁定庁ニ届出ツヘシ

2前項ノ場合ニ於テ裁定庁ハ恩給証書ニ改氏名ノ事実ヲ記載シタル上之ヲ権利者ニ返付スヘシ

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