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恩給給与規則 第十一条

大正十二年勅令第三百六十九号勅令

第十一条

恩給法第七十四条又ハ第七十八条ノ二但書ノ規定ニ依リ扶助料ヲ請求スル場合ニ於テハ第七条乃至第十条ノ十二ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ重度障害ノ状態ヲ証スル診断書及生活資料ヲ得ルノ途ナキコトヲ証スル市町村長又ハ之ニ準スヘキ者ノ証明書ヲ添附スヘシ但シ請求者ガ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在ル夫ナルトキハ生活資料ヲ得ルノ途ナキコトヲ証スル市町村長又ハ之ニ準ズベキ者ノ証明書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ

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