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陪審法 第九十八条

大正十二年法律第五十号法律

第九十八条

引続キ七日以上開廷セサリシ場合ニ於テハ公判手続ヲ更新スヘシ

2陪審ヲ構成スヘキ陪審員疾病其ノ他ノ事由ニ因リ職務ヲ行フコト能ハサル場合ニ於テ補充陪審員ナキトキ亦前項ニ同シ

3前二項ノ場合ニ於テハ新ニ陪審構成ノ手続ヲ為スヘシ

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