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陪審法 第九十六条

大正十二年法律第五十号法律

第九十六条

陪審犯罪構成事実ヲ肯定スルノ答申ヲ為シタル場合ニ於テ裁判所前条ノ決定ヲ為ササルトキハ検察官ハ適用スヘキ法令及刑ニ付意見ヲ陳述スヘシ

2被告人及弁護人ハ意見ヲ陳述スルコトヲ得

3被告人又ハ弁護人ニハ最終ニ陳述スル機会ヲ与フヘシ

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