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陪審法 第八十八条

大正十二年法律第五十号法律

第八十八条

答申ハ問ニ対シ然リ又ハ然ラスノ語ヲ以テ之ヲ為スヘシ但シ問ニ掲クル事実ノ一部ヲ肯定又ハ否定スルトキハ之ニ付然リ又ハ然ラスノ語ヲ以テ答申スヘシ

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