条文くん法令検索 AIに質問する

陪審法 第七十二条

大正十二年法律第五十号法律

第七十二条

左ニ掲クル書類図画ハ之ヲ証拠ト為スコトヲ得

  1. 公判準備手続ニ於テ取調ヘタル証人ノ訊問調書
  2. 検証、押収又ハ捜索ノ調書及之ヲ補充スル書類図画
  3. 公務員ノ職務ヲ以テ証明スルコトヲ得ヘキ事実ニ付公務員ノ作リタル書類
  4. 前号ノ事実ニ付外国ノ公務員ノ作リタル書類ニシテ其ノ真正ナルコトノ証明アルモノ
  5. 鑑定書又ハ鑑定調書及之ヲ補充スル書類図画

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陪審法第七十二条について教えてください」と聞く
← 第七十一条 陪審法 目次 第七十三条 →