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陪審法 第五十四条

大正十二年法律第五十号法律

第五十四条

裁判所公判準備期日ニ免訴ノ原由アルコトヲ認メタルトキハ決定ヲ為スヘシ

2免訴ノ決定確定シタルトキハ同一ノ事件ニ付更ニ公訴ヲ提起スルコトヲ得ス

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