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陪審法 第四十九条

大正十二年法律第五十号法律

第四十九条

公判準備期日外ニ於テ証人又ハ鑑定人ノ訊問ヲ為ストキハ被告人モ亦之ニ立会フコトヲ得

2裁判所外ニ於テ前項ノ手続ヲ為ストキハ拘禁セラレタル被告人ハ之ニ立会フコトヲ得ス但シ裁判所必要ト認ムルトキハ之ニ立会ハシムルコトヲ得

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