条文くん法令検索 AIに質問する

陪審法 第四十条

大正十二年法律第五十号法律

第四十条

公判準備期日ニ於ケル取調ハ定数ノ判事、検察官及裁判所書記列席シテ之ヲ為ス

2公判準備期日ニ於テハ弁護人出頭スルニ非サレハ取調ヲ為スコトヲ得ス弁護人数人アルトキハ其ノ一人ノ出頭ヲ以テ足ル

3公判準備期日ニ於ケル取調ハ之ヲ公行セス

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陪審法第四十条について教えてください」と聞く
← 第三十九条 陪審法 目次 第四十一条 →