条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
陪審法
› 第三十五条
陪審法 第三十五条
大正十二年法律第五十号
法律
第三十五条
陪審ノ評議ニ付スヘキ事件ニ付テハ裁判長ハ公判準備期日ヲ定ムヘシ
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陪審法第三十五条について教えてください」と聞く
← 第三十四条
陪審法 目次
第三十六条 →