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陪審法 第二十八条

大正十二年法律第五十号法律

第二十八条

陪審員トシテ呼出ニ応シタル者ハ其ノ市町村ニ於ケル陪審員候補者名簿ニ登載セラレタル者四分ノ三呼出ニ応シタル後ニ非サレハ其ノ陪審員候補者名簿調製ノ年ノ翌年ヨリ四年間再ヒ陪審員ニ選定セラルルコトナシ

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