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陪審法 第十九条

大正十二年法律第五十号法律

第十九条

法律ニ違反シテ陪審員資格者名簿ニ登載セラレタル者ハ縦覧期間内及其ノ後七日内ニ市町村長ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得

2法律ニ違反シテ陪審員資格者名簿ニ登載セラレサル者ハ前項ノ規定ニ依リ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得

3異議ノ申立ハ書面ヲ以テシ其ノ理由ヲ疏明スヘシ

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