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陪審法 第一条

大正十二年法律第五十号法律

第一条

裁判所ハ本法ノ定ムル所ニ依リ刑事事件ニ付陪審ノ評議ニ付シテ事実ノ判断ヲ為スコトヲ得

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この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

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